介護休暇は要介護の家族を介護するために利用できる休暇です。労働基準法による年次有給休暇とは別に扱われますが、対象の家族が1人の場合は年に5日まで、2人以上なら年に10日までと上限が設けられています。そのため、「介護施設の職員に相談する」「病院へ付き添う」など、介護を行う際に取得すると助かるのではないでしょうか。
ただし、介護休暇を取得した日の給与の有無は会社の規定で異なるので、事前の確認が不可欠です。介護休暇は労働者に認められた権利なので、基本的には誰でも取得が可能ですが、入社して6ヶ月未満だったり、1週間の労働日数が2日以下の場合は対象にならないなど制限があるので注意しなければなりません。
また、介護休暇は労働者に認められた権利ですが、勤務先の雰囲気が取得の妨げになるケースがあります。人手不足で仕事に支障が生じることを理由に労働者の申請を遠回しに拒否したり、会社が介護休暇の制度を理解していないこともあります。さらに、仕事現場によっては個人的な理由で仕事を休むのを甘えだと考える風潮が残っている所もあるため、勤務先によっては介護休暇を取得するのが容易ではない場合もあります。
介護休暇の取得を理由に不利益を被った場合は、役所の窓口に相談して対処できますが、できれば就職や転職の際に介護休暇に関する確認をあらかじめしておきましょう。そうすれば、いざというときにトラブルになることを避けられるはずです。