福利厚生の一環である休暇制度の中には、介護休暇というものがあります。しかし、あまりメジャーではないため、どんな時に取ることができるのかわからないという方も多いのではないでしょうか。そこで、ここでは、仕事をしながら家族の介護をしなければならなくなったときに利用したい介護休暇について紹介したいと思います。

介護休暇とは、要介護状態の家族の世話が必要な場合に取ることができる休暇制度です。ここでいう「介護の状態」とは、加齢による介護状態だけでなく、ケガをして動けなかったり、精神上の障害で自立した生活を送れないなど、幅広い介護状態のことを指します。

また、介護休暇の取得では、要介護者は「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態である」と定められており、適用できる対象は、事実婚を含む配偶者のほか、父母、子供(養子を含む)、配偶者の父母、祖父母、兄弟、姉妹、孫と、近い家族に限られています。

さらに、介護休暇を取得できる労働者は、入社6ヶ月以上で、1週間の所定労働日数が2日以上あることといった条件が設けられています。しかも、取得できる日数は、対象家族が1名の場合は年5日までで、対象家族が2名以上だと、年間10日までになっています。したがって、「ここぞ」という時にだけ取るようにしたほうがいいかもしれません。

ちなみに介護休暇は、丸一日取得する以外にも、半日や時間単位で取得することも可能なので、「家族の通院に付き添いたい」というような場合は、2~3時間程度取得するという方法もあります。ただし、取得するためには、口頭で伝えるだけでなく、書類で申請をしなければならないケースもあるの、事前に勤務先に確認しておきましょう。